2018.09.26
消費税増税!住宅購入のタイミングについて
カテゴリ:未分類
こんにちは☆
秋風が心地よい時節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私事ですが先日、柏島へ行き、初めての挑戦でシュノーケリングの体験をしてきました。
シュノーケリングは、シュノーケルと呼ばれるパイプ状の呼吸器を付けて、水面または比較的浅い水中を遊泳しながら、海の美しい景色を楽しむマリンレジャーです。
いつも水族館で見ている魚を目の前で見ることが出来て、貴重な体験をすることが出来ました。
興味のある方は是非、気軽にレンタルして体験してみてくださいね☆
では、今回皆様にお伝えしたいことは、、、
2019年10月1日から、消費税が8%から10% に上がる予定です。
住宅購入にあたって支払額に大きく影響する消費税なので、ポイントをしっかり抑えていただきたいです!
※住宅購入のタイミングについて
【請負契約】と【引渡し】の時期がポイントになります。
①増税日の前に【引渡し】されたので、消費税率は8%です。
②増税日を過ぎてから引渡しをされたが、『経過措置』により消費税率は8%です。
※『経過措置』とは?
注文住宅は、請負契約してからお引渡しまでに数ヶ月かかるのが通常です。
そのため、増税日の6ヶ月前(半年前)までに、請負契約が完了した注文住宅については、
引渡しが増税日を過ぎたとしても、増税前の税率が適応されます。
③増税日を過ぎてから引渡しされ、経過措置も適応されないため消費税率は10%です。
④増税日を過ぎてから契約と引渡しをしているので、消費税率は10%です。
⑤経過措置以降に契約したが、増税前に引渡ししたので、消費税率は8%です。
まとめ
・2019年3月31日までに請負契約をしていること
・2019年10月1日までに引渡しをされていること
どちらかに該当すると消費税8%の税率が適応されます。
注文住宅をご検討中の皆様へ
請負契約までには、建設会社と土地、そしてプラン(間取り)や仕様などが決まっていないと建築費用が決定しません。
初めてご来社いただいてから、請負契約までには早くて2ヶ月~長い場合は6ヶ月以上かかることもあります。
その期間は、プランの変更や打合せなどを皆様ご納得いただけるまで行っております(*^^*)
なので、2019年3月31日までに請負契約を目指すとなると、土地からお探しされている方は特に今すぐ
動き始めると良いと思います。
弊社では、土地から探されている方にも、情報を提供しておりますので、お気軽に声をかけてくださいね。
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